「カードローン審査でCIC・JICC・KSCに照会されると聞いたが、各社の違いが分からない」「信用情報機関ごとに記録される内容は同じか」「質屋が信用情報に載らない理由を法的根拠から知りたい」——日本には 3つの信用情報機関 があり、それぞれが管轄する貸金業の種類が異なります。3社は FINE・CRIN で相互照会する仕組みを持つため、住宅ローン審査時にはすべての情報が確認されます。
本記事では、CIC・JICC・KSCの違いと、質屋が3社いずれにも登録されない法的根拠を解説します。
3つの信用情報機関の違い
CIC(株式会社シー・アイ・シー)
主にクレジットカード・割賦販売の信用情報を管理。
- 正式名称: 株式会社シー・アイ・シー
- 設立: 1984年
- 加盟会員: クレジットカード会社・信販会社・消費者金融・携帯電話会社・銀行など
- 管轄法: 割賦販売法・貸金業法
- 記録内容: クレカ申込・契約・利用・支払状況・延滞・債務整理
スマホの分割払い・クレカリボ・カードローン履歴が中心的に記録されます。
JICC(株式会社日本信用情報機構)
主に消費者金融・信販の信用情報を管理。
- 正式名称: 株式会社日本信用情報機構
- 設立: 1986年(前身は全国信用情報センター連合会)
- 加盟会員: 消費者金融・信販会社・クレジットカード会社・銀行など
- 管轄法: 貸金業法・割賦販売法
- 記録内容: 消費者金融契約・延滞・債務整理・申込履歴
消費者金融カードローン・信販系借入が中心的に記録されます。
KSC(全国銀行個人信用情報センター)
銀行系の信用情報を管理。
- 正式名称: 全国銀行個人信用情報センター
- 運営: 全国銀行協会
- 設立: 1988年
- 加盟会員: 銀行・信用金庫・信用組合・農協など
- 管轄法: 銀行法・各種金融関連法
- 記録内容: 銀行ローン・住宅ローン・自動車ローン・教育ローンの契約状況
住宅ローン・銀行カードローンが中心的に記録されます。
3社の相互照会システム(FINE・CRIN)
FINE(個人信用情報交流ネットワーク)
CIC・JICCの2社による相互交流システム。
- 申込情報の相互交流(過去6ヶ月)
- 短期間の多重申込が共有される
- 一方の機関に申込履歴があれば他方にも見える
CRIN(クリン・個人信用情報交流ネットワーク)
3社(CIC・JICC・KSC)すべてによる相互交流。
- 重大事故情報を3社で共有
- 延滞・債務整理・自己破産・代位弁済など
- 住宅ローン審査時はCRINで全機関の事故情報を確認
どの信用情報機関に登録されても、3社すべてに事故情報が伝わる仕組みです。
信用情報の登録期間
通常の契約・利用情報
| 情報 | 保存期間 |
|---|---|
| 申込情報 | 6ヶ月 |
| 契約情報(カードローン等) | 完済後5年 |
| クレカ利用履歴 | 5年 |
| 携帯電話分割払い | 完済後5年 |
事故情報
| 情報 | 保存期間 |
|---|---|
| 61日以上の延滞 | 完済後5年 |
| 強制解約 | 解約後5年 |
| 任意整理 | 完済後5年 |
| 個人再生 | 完済後7年 |
| 自己破産 | 免責確定後7〜10年 |
事故情報は5〜10年保持されるため、その間の新規借入は厳しくなります。

質屋が3社に登録されない法的根拠
質屋営業法と他法律の独立性
質屋は 質屋営業法(昭和25年法律第158号) で規制される業態。
- 管轄省庁: 警察庁(公安委員会)
- 許可: 都道府県公安委員会の質屋営業許可
- 適用法: 質屋営業法・古物営業法
- 適用外: 貸金業法・割賦販売法・銀行法
貸金業法の適用外であるため、貸金業者に課される信用情報照会・登録の義務がありません。
質屋営業法の主要条文
質屋営業法の主要規定。
- 第1条: 質屋の定義
- 第19条: 流質期限(原則3ヶ月以上)
- 金利上限: 年利109.5%(月利約9.125%)
- 信用情報: 規定なし(=登録義務なし)
法律レベルで信用情報機関への加盟・照会・登録の義務がないため、構造的に3社いずれにも登録されません。
「質物」を担保にする独自業態
質屋は 物品担保融資 の独立業態。
- 担保=動産(時計・ジュエリー・ブランド品等)
- 借入額の根拠は品物の市場価値
- 申込者の属性(収入・勤務先・信用情報)は審査対象外
- 流質で契約完結(取り立て・督促・差押えなし)
貸金業の「人の信用」を見る業態とは根本的に異なるため、信用情報機関の管轄外なのです。
質屋利用が信用情報に影響しない実務的価値
メリット1: 住宅ローン審査前の温存
住宅ローン審査前6ヶ月〜1年は信用情報の "凍結期間"。
- 質屋利用は信用情報に登録されない
- 住宅ローン審査時のDTI(返済負担率)に算入されない
- 多重申込シグナルにもならない
質屋は唯一の "凍結期間中も使える借入手段" です。
メリット2: ブラック状態でも利用可
事故情報登録中(5〜10年)でも利用可能。
- 信用情報を一切照会しない
- 過去の延滞・任意整理・自己破産が影響しない
- 連帯保証人・収入要件なし
メリット3: 取り立て・督促が法的に発生しない
返済できなくても流質で完結。
- 民事訴訟・差押え手続きに発展しない
- 給与差押え・銀行口座差押えなし
- 信用情報の悪化にもつながらない
質屋は「人の信用を傷つけない」設計の独立業態 です。
信用情報の開示請求方法
自分の信用情報を確認するには
3社すべてで開示請求が可能。
| 機関 | 方法 | 費用 |
|---|---|---|
| CIC | スマホ・郵送・窓口 | 1,000円 |
| JICC | スマホ・郵送・窓口 | 1,000円 |
| KSC | 郵送 | 1,000円 |
開示請求しても本人の信用情報には影響しません。住宅ローン審査前の事前確認に活用できます。
信用情報開示の手順
- 各機関のWebサイトで申込
- 必要書類(本人確認書類等)を提出
- 数日〜2週間で開示報告書を受領
- 内容を確認し、間違いがあれば訂正請求
よくある質問(FAQ)
Q1. 信用情報機関3社のうち、どれが最も重要ですか?
住宅ローン審査では3社すべてが重要。CIC・JICC・KSCは銀行系・カード系・消費者金融系で管轄が異なるため、すべての履歴がカバーされます。
Q2. 携帯電話の分割払いは信用情報に載りますか?
CICに記録される ことが一般的。延滞すると事故情報として登録され、住宅ローン審査に影響します。
Q3. クレカ利用は信用情報にどう記録されますか?
CICに 契約情報・利用残高・支払履歴 が記録されます。毎月の支払期日通りに支払えば 良好な情報として記録されます。
Q4. 信用情報は本人以外にバレますか?
信用情報の照会には本人の同意が必要 です。金融機関の審査時のみ照会されます。家族・職場・第三者が無断で照会することはできません。
Q5. 信用情報の自己開示は審査にマイナスですか?
マイナスになりません。自己開示の事実は信用情報に記録されず、金融機関の審査担当者にも知られません。
Q6. 質屋は本当に信用情報を見ないのですか?
見ません。質屋は 質屋営業法 の管轄で、貸金業法の適用外。CIC・JICC・KSCの信用情報機関への加盟・照会・登録の義務がありません。
Q7. 質屋で借入した場合、住宅ローン審査時に申告する必要は?
申告不要 です。質屋利用は信用情報に登録されないため、住宅ローン審査時の事前申告対象にはなりません。
Q8. CIC・JICC・KSC以外に信用情報機関はありますか?
日本では基本的にこの3社 が網羅的。海外には別の機関があります(米国のExperian・Equifax・TransUnion等)。日本の銀行・カードローン・消費者金融はこの3社で完結します。
まとめ
CIC・JICC・KSCは日本の3つの信用情報機関で、それぞれ管轄が異なります。
- CIC: クレカ・割賦販売・携帯電話分割
- JICC: 消費者金融・信販
- KSC: 銀行・住宅ローン・銀行カードローン
- FINE/CRIN で相互照会、住宅ローン審査時は3社すべてが参照
- 事故情報は5〜10年保持
質屋は質屋営業法の管轄で、3社いずれにも登録されない 独立業態です。住宅ローン審査前後・ブラック状態・職場/家族バレ回避など、信用情報を温存したい場面で機能します。
関連する選択肢は、信用情報に載らないお金の借り方5選、信用情報を傷つけずにお金を用意する方法7選、質屋が初めての人向け完全ガイド も参考になります。実際に質屋を探すには エリアから質屋を探す からお近くの店舗を確認してください。
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律・金融相談を提供するものではありません。信用情報の照会・記録・開示請求の詳細は、各信用情報機関(CIC・JICC・KSC)の公式情報にてご確認ください。
最終更新日: 2026年4月28日



